一般社団法人 日本おもいやり教育機構 会則
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第1条(目的)
この規則は、一般社団法人日本おもいやり教育機構の会員に関する事項を定める。
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第2条(入会)
本会の会員になろうとする者は、本会の定款及び理事会が定める規則に同意した上で、本規則に定める入会申込書を提出し、理事会の承認を得なければならない。
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第3条(会員の種別)
定款第5条に規定する社員は、次の各号のいずれかに該当する法人・団体・個人とする。
尚、正会員をもって、一般社団法人に関する法律上の社員とする。会員種別 定 義 備 考 正会員 この法人の目的に賛同し、社員としての役割を担う者。 ・法律上の社員。
・加入は理事会全員の承認が必要。特別会員 この法人の目的に賛同し、当法人が行う人材の獲得・育成・輩出を担う一般会員。 一般会員 この法人の目的に賛同し、入会した者。 -
第4条(入会金および会費)
会員の入会金および会費は、次のとおりとする。
会員種別 入会金 年会費 備 考 正会員 ― ― 特別会員 ― 60,000円 ・当法人が行う人材の獲得・育成・輩出を担う一般会員。 一般会員 50,000円 60,000円 - 2.初年度会費は、前項の年会費の12分の1に、入会承認のあった月の翌月以降の当該事業年度の残存月数を乗じた金額とする。
- 3.会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金は、これを返還しない。
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第5条(会員の権利)
- ① 会員は、本会教育システムを使用することが出来る。
- ② 会員は、本会教育システムの質の向上及び発展の機会に、参加することが出来る。
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第6条(会員の義務)
- 1.会員は、本会の活動及び教育システムの向上に、協力するものとする。
- 2.会員は、本会が指定する登録支援機関・人材派遣事業者・職業紹介事業者を使用しなければならない。
- 3.会員は、本会を通じて採用した者へ、当会の指定する人材管理システムを使用しなければならない。
- 4.会員は、入会申込書の記載事項に変更が生じた場合には、速やかに届け出なければならない。
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第7条(退会)
会員は、理事会が別に定める退会届を提出して、任意に退会することができる。但し、1ヶ月以上前に本会に申し出る事。
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第8条(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
会員が、定款第7条・8条・9条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。但し、未履行の義務はこれを免れる事が出来ない。
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第9条(改正)
この規則の改正は、理事会の承認を得なければならない。
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付則
1 この規則は、令和3年12月1日より施行する。
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